第1章 総 則 |
名 称 |
第1条 |
本会は、東京栄養士薬膳研究会(以下「本会」という)と称する。
事務局は、代表宅におく。 |
目 的 |
第2条 |
本会は、現代栄養学と中医学に基づいた薬膳を学び、資質の向上及び栄養と薬膳学分野の発展と普及を目的とする。 |
会 員 |
第3条 |
本会の会員は次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した管理栄養士・栄養士およびその関係者
(2) 準会員 本会が開催する薬膳普及教室に在籍している者
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第2章 事 業 |
事 業 |
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第4条 |
本会は、第2条の目的達成のために次の事業を実施する。
(1) 会員の資質向上に関する事業
(2) 会員相互の親睦を図る事業
(3) 地域の健康増進に寄与する事業
(4) その他、本会の目的を達成するための必要な事業
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第3章 総 会 |
招 集 |
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第5条 |
総会は、代表が招集する。 |
第6条 |
本会の総会は会員をもって構成し、年1回5月に開催する。
但し、必要があるときは臨時の総会を開催することができる。 |
議 長 |
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第7条 |
総会の議長は、総会において選出する。 |
議決事項 |
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第8条 |
次の各項に掲げる事項は、総会の議決を得ることとする。
(1) 会則の決定、変更または廃止
(2) 役員の選任及び解任
(3) 会の事業報告及び収支報告の承認
(4) 会の事業計画及び予算の決定
(5) その他、本会の運営に関する重要な事項 |
議決の方法 |
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第9条 |
総会は、会員の2/3以上(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。 |
議事録の作成及び保管 |
第10条 |
総会の議決については、議事録を作成し、代表がこれを保管する。
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第4章 役員及び役員会 |
役員及び顧問 |
第11条 |
1 本会は次の役員をおく。
代表 1名
副代表 若干名
会計 2名
運営役員 10~13名
クラス役員 各教室2名
会計監査 2名
2 本会は、顧問をおくことができる。 |
役員の選出 |
第12条 |
役員は、各教室から選出し、総会で承認を得る。 |
役員の任期 |
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第13条 |
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし会計は4年を限度とする。 |
第14条 |
1 役員会は、総会の議決及び規約に基づく業務を執行するほか、会員相互の利益となる
事業を決定し実施する。
2 役員会は、随時代表が招集し開催する。
3 役員会の議決は、役員の過半数が出席しその2/3以上をもってする。
4 役員会の議決については、議事録を作成する。
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第5章 会 計 |
経 費 |
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第15条 |
1 本会の経費は、会員の会費その他をもってあてる。
2 会費は、年額2,000円とし、4月末日までに納入しなければならない。
3 納入された会費については、如何なる場合も返却しない。 |
第16条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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第6章 雑 則 |
第17条 |
その他の取り決め事項については、その都度細則にて定め会員に周知する。 |
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付 則
1 この会則は、平成20年4月1日から実施する。
2 平成23年5月22日一部改正
3 平成24年5月27日一部改正
4 平成29年5月21日一部改正 |
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